解決事例

自己破産の解決事例①

カテゴリ: 借金・住宅ローン問題の解決事例

借金・住宅ローン問題の解決事例2

 

Bさん(30代) 

自己破産(個人)を選択

  

負債総額

約500万円

債権者数

9社

毎月の返済

約13万円

同居の家族

1人

月収手取

約19万円

勤続年数

5年

資産

約20万円

住宅ローン

なし

住居費(家賃・住宅ローン返済等)

なし

 

自己破産を選択

 Bさんは、不況のあおりを受けて、ボーナスの支給もなく、収入が減ってしまいました。

Bさんの資産も乏しく、今後の人生も考え、破産を選択することになりました。

 Bさんの自己破産の選択により、債権者の方々にご迷惑をおかけすることについて、ご本人も強く反省をされておられました。

 自己破産を契機に、弁護士と相談をすることで、生活を見直すことにしました。

 まずは、携帯電話を大手キャリアから格安携帯に換えていただくなど、アドバイスをもとに生活再建を図ることになりました。

  自己破産を選択するしないに関わらず、生活全般のご不安医ついて、まずはご相談ください。

美北さくら法律事務所・債務整理専門サイト

使途不明金(預金引き出し)の解決事例①

カテゴリ: 相続・家族信託の解決事例

相続・家族信託の解決事例2

 

【相続・解決事例2】

 

1 使途不明金を明らかにし、相手方から金員を獲得した事例

 

2 事例

  法定相続人2人

  法定相続人の1人が、亡くなった方(お父様)の生前に、お父様の預貯金通帳から金員を引き下ろしていました。

 

3 解決方法

 ① お父様の「預貯金履歴」を調査しました。

   預貯金の「払戻表」を開示し、誰が実際に引き出したか調査しました。

 ② お父様の介護記録を開示し、お父様の判断能力を調査しました。

   その結果、預貯金通帳からお金が下ろされた時期に、お父様の判断能力に疑問があることが判明しました。

 ③ 問題となっている預貯金の引き出しを行った時期の通帳とATMカードの管理者を特定しました。

     ↓

  もう一人の法定相続人と協議をし、和解の上、金員を返還してもらうことになりました。

住宅を残した個人再生の解決事例①

カテゴリ: 借金・住宅ローン問題の解決事例

借金・住宅ローン問題の解決事例1

 

Aさんご夫妻さん(40代) 

ご夫妻で「小規模個人再生(住宅ローン特則)」を選択
→ 
居宅を残して、住宅ローン以外の負債を約5分の1に圧縮

負債総額

約3300万円

(住宅ローン2450万円、住宅ローン以外850万円)

債権者数

10社

毎月の返済(当初)

約20万円

同居の家族

5人

月収手取

約26万円

勤続年数

約20年

資産 ※1

約50万円

住宅ローン返済

クロールできます

※ Aさんの資産は預貯金約50万円でした。 お子さんが3人いらっしゃったこともあり、思わぬ教育費がかかり、負債が増えていきました。収入と支出のバランスが崩れてしまったのです。

Aさんと相談の結果、「小規模個人再生(住宅ローン特則)」を選択し、裁判所に申し立てをしました。その結果、住宅ローン以外の負債が、170万円に圧縮され、毎月の返済可能額は「7万円(住宅ローン)+4万7000円」となりました。

個人再生(小規模個人再生)を選択したことによって、

個人再生を選択した場合、住宅ローン以外の負債が約20%になりました。また、住宅ローンはそのままで、せっかく手にした夢のマイホームを手放さずにすみました。

Aさんのように、お子さんの教育費や思わぬ出費により、誰にも相談できないまま負債が増えて行かれる方は、私の相談者の方にも多くいらっしゃいます。

    どうしようなくなり家を手放す前に、まずは当事務所にご相談ください。

(※ 借金問題の相談無料。弁護士には守秘義務がありますので、安心して相談だけでもお気軽にお越しください。)

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遺産分割協議の解決事例①

カテゴリ: 相続・家族信託の解決事例

相続・家族信託の解決事例1

 

【相続・解決事例1】

 

1 遺産分割協議

* 相手方の要求より、不動産の評価を争うことにより、こちらの希望に近い遺産分割とした事例

 

2 事例   

  法定相続人3人

  遺産分割対象の主な相続財産:預貯金、不動産  

 

3 解決方法

 ① 依頼者の方と面談を重ね、他の相続人が亡くなった方から、多額の贈与を受けていたことを主張しました『特別受益の主張】。

 ② 不動産の評価額について、市場価格が低いことを主張しました。

 ↓

  相手方が計算した遺産分割の請求額より、当方の主張に近い形で和解をすることになりました。

  ※「遺産分割協議交渉サポートのちらしもご参照ください。

 

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