5年の消滅時効により、返済しなくてもよくなった事案②
<AさんとBさんの亡くなったお父さんが連帯保証をしていた借入金があった事案>
負債総額
約1000万円
債権者数
1社
◆消滅時効による時効援用を選択
AさんとBさんの亡くなったお父さんがCさんは、昔、知人Xさんの借金の連帯保証人となっていました。
その後、Xさんの借金の返済が滞っていました。
そのため、債権者からCさんの法定相続人であるAさんとBさんに借金の支払いをするよう請求がくるようになりました。
そこで、美北さくら法律事務所にAさんとBさんがご相談に来られました。
Xさんの最後の返済日から5年以上経過していたため、連帯保証人の相続人として「利害関係人」としてそれぞれ消滅時効の援用を行いました。
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その結果、返済をしなくてもよくなりました。
まずは、状況の把握だけでもお気軽に当事務所にご相談いただければと思います。
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