訪問販売による物品購入についてクーリングオフを行った事例①
Gさん(高齢者) 訪問販売による物品購入について契約解除を行った事例
(※ 「借金問題・債務整理」とは異なりますが、解決事例として掲載させていただきます。)
1 事例
Gさんご夫婦は、高齢者の方で、2人暮らしで暮らしていました。
ある時、ご自宅の方に、訪問販売員がやってきて、執拗に長時間の間、物品の購入を勧められ、高額な物品(40万円程度)を買わざるを得なくなりました。
年金暮らしということもあり、その物品購入が生活費に大きな影響が生じます。そこで、ご不安になり当事務所にご相談に来られました。
2 解決方法
契約の申し込みの撤回・契約解除(クーリングオフ)を行い、物品販売会社の方と交渉をして、無事、物品を購入をしなくてもよくなりました。
受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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定休日:土日祝
ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております
所在地
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(可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前)
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。
0120-979-742